第二条
この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症
- 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症
- 三前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の検疫法(以下この条において「旧検疫法」という。)第十五条第一項ただし書の規定により病院に収容されて隔離が行われている者は、第一条の規定による改正後の検疫法(以下この条において「新検疫法」という。)第十五条第一項の規定により隔離が行われている者とみなす。
2この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項の規定により停留室に収容されて停留が行われている者であって引き続き新検疫法第十六条第一項の規定により停留が行われるものの停留の期間は、当該停留室に収容された時から起算する。
3この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項ただし書の規定により船舶内に収容されて停留が行われている者は、新検疫法第十六条第一項の規定により停留が行われている者とみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)についての第二条の規定による改正後の検疫法第三十四条第二項の規定の適用については、「状況」とあるのは、「状況、当該感染症に係るワクチンの開発の状況並びに予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による予防接種の実施の状況」とする。
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。