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検疫法施行規則 第七条の二 (法第二十一条第一項の流行地域の指定)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(法第二十一条第一項の流行地域の指定)

第七条の二

第二十一条第一項第一号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。

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