(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第二条の二
前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
2前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
3前条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、それぞれ同条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。