条文くん法令検索 AIに質問する

検疫法 第二条の二 (疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

第二条の二

前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

2前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

3前条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、それぞれ同条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検疫法第二条の二(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(検疫感染症) 検疫法 目次 第三条(検疫港等) →