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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十二条 (防疫等作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(防疫等作業手当)

第十二条

防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
  2. 厚生労働省検疫所に所属する職員が検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に定める検疫の作業のうち次に掲げる作業に従事したとき。
    1. (1)
      外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機(以下この項において「船舶等」という。)及び航行中に外国を発航し、又は外国に寄港した他の船舶等から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶等のうち、検疫法第二条に規定する検疫感染症に汚染し、又は汚染したおそれがあると人事院が認める船舶等について、同法に基づき検疫済証又は仮検疫済証を交付するまでの間に行う作業(人事院が定めるものに限る。)
    2. (2)
      検疫法第二十四条又は第二十七条第二項の規定による診察、消毒等の作業
  3. 内閣府沖縄総合事務局又は農林水産省に所属する職員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事院の定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。
  4. 農林水産省又は林野庁に所属する職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で人事院が定めるものに従事したとき。
  5. 農林水産省動物検疫所に所属する職員又は同省動物医薬品検査所に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が家畜伝染病予防法第二条に定める家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ症及び鼻疽に限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十四条に定める感染症の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育、当該病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがあると認められる輸出入動物その他の物の検疫又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号、第二号、第四号及び第五号の作業二百九十円(同項第一号又は第二号の作業のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
  2. 前項第三号の作業三百八十円(著しく危険であると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

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