(防疫等作業手当)
第十二条
防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
- 二
- 三内閣府沖縄総合事務局又は農林水産省に所属する職員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事院の定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。
- 四農林水産省又は林野庁に所属する職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で人事院が定めるものに従事したとき。
- 五
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号、第二号、第四号及び第五号の作業二百九十円(同項第一号又は第二号の作業のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
- 二前項第三号の作業三百八十円(著しく危険であると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)