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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十一条 (死体処理手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(死体処理手当)

第十一条

死体処理手当は、警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

  1. 死体の収容等
  2. 検視

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該各号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。

  1. 前項第一号の作業千円
  2. 前項第二号の作業千六百円

3同一の日において、第一項各号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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