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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十条 (死刑執行手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(死刑執行手当)

第十条

死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき五人以内に限つて支給する。

2前項の手当の額は、作業一回につき二万円とする。ただし、同一人の手当の額は、一日につき二万円を超えることができない。

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