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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第三十二条 (併給禁止)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(併給禁止)

第三十二条

給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

  1. 防疫等作業手当(第十二条第一項第一号の作業に係るものに限る。)
  2. 放射線取扱手当(規則九―六(俸給の調整額)別表第一第二十一号及び第二十二号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。)

2次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

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