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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第三十一条の二 (船員作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(船員作業手当)

第三十一条の二

船員作業手当は、財務省、水産庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する船員が、航海中の船舶において行う業務で人事院が定めるもの又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。

2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額を超えない範囲内において人事院が定める額とする。

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