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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第三十一条 (小笠原業務手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(小笠原業務手当)

第三十一条

小笠原業務手当は、令和十一年三月三十一日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。

2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。

3人事院の認める特別な環境の下において第一項に規定する業務に従事する者については、その従事した日一日につき、前項の表に定める額にその百分の八十に相当する額を加算する。

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