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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第三十条 (国際緊急援助等手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(国際緊急援助等手当)

第三十条

国際緊急援助等手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。以下この号において「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したとき。
    1. (1)
      国際緊急援助隊法第二条に規定する国際緊急援助活動((2)に掲げる業務を除く。)
    2. (2)
      国際緊急援助隊法第二条第三号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)
    3. (3)
      国際緊急援助隊法第三条第三項において準用する同条第二項第二号に掲げる輸送
  2. 海上保安庁に所属する職員が海上保安庁法第五条第十九号の規定に基づく協力として、同庁の船舶又は航空機により行う外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送に従事したとき。

2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号(1)の業務四千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
  2. 前項第一号(2)の業務三千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
  3. 前項第一号(3)の業務千四百円
  4. 前項第二号の業務七千五百円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)

3同一の日において、第一項第一号(1)の業務及び同号(2)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当を、同号(1)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(3)の業務に係る手当を支給しない。

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