第五条
海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法令の海上における励行に関すること。
- 二海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
- 三遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
- 四海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
- 五船舶交通の障害の除去に関すること。
- 六海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
- 七旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。
- 八航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
- 九港則に関すること。
- 十船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
- 十一海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。)及び海上災害の防止に関すること。
- 十二海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
- 十三沿岸水域における巡視警戒に関すること。
- 十四海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
- 十五海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
- 十六海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
- 十七留置業務に関すること。
- 十八国際捜査共助に関すること。
- 十九警察庁及び都道府県警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
- 二十国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
- 二十一水路の測量及び海象の観測に関すること。
- 二十二水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
- 二十三船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。
- 二十四灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
- 二十五灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
- 二十六海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
- 二十七所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 二十八政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
- 二十九所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。
- 三十所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。
- 三十一前各号に掲げるもののほか、第二条第一項に規定する事務