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海上保安庁法 第十条

昭和二十三年法律第二十八号法律

第十条

海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。

2海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。

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