条文くん法令検索 AIに質問する

管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令 第一条

昭和三十六年運輸省令第六十三号府省令

第一条

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。以下「法」という。)第十二条第六項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 第五条第二十三号から第二十五号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務
  2. 第五条第三十号に掲げる事務

2前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令 目次 第二条 →