第一条
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。以下「法」という。)第十二条第六項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
2前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。以下「法」という。)第十二条第六項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
2前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。