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国土交通省組織令 第二百五十七条 (文教研修施設の指定)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(文教研修施設の指定)
第二百五十七条
海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法
第五条第二十八号
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
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この条文が参照している条文
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