条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第二百五十七条 (文教研修施設の指定)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(文教研修施設の指定)

第二百五十七条

海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第二百五十七条(文教研修施設の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百五十六条(海上保安学校) 国土交通省組織令 目次 第二百五十八条(地方支分部局) →