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国土交通省組織令 第二百五十六条 (海上保安学校)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海上保安学校)

第二百五十六条

海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

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