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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十九条 (極地観測等手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(極地観測等手当)

第二十九条

極地観測等手当は、職員が南緯五十五度以南の区域において、南極地域観測に関する業務又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。

2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級(任期付研究員にあつては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の三十に相当する額を加算した額)とする。

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