(有害物取扱手当)
第十三条
有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。
有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。