(放射線取扱手当)
第十四条
放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。
- 一診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
- 二
2前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなつた月一月につき七千円とする。
放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。
2前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなつた月一月につき七千円とする。