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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十四条 (放射線取扱手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(放射線取扱手当)

第十四条

放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。

  1. 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
  2. 前号のほか、職員が規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第三項に規定する管理区域内において、同条第五項各号に掲げる業務に従事したとき。

2前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなつた月一月につき七千円とする。

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