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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第三条 (高所作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(高所作業手当)

第三条

高所作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 警察庁に所属する職員が空中線柱の地上十メートル以上の箇所で行う作業に従事したとき。
  2. 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
    1. (1)
      揚重機の地上十メートル以上の箇所で行う落成検査又は変更検査
    2. (2)
      地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りよう等の工事現場又は造船現場における監督
  3. 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所でダム、橋りよう、水門、機場等の建設又は改修の作業に従事したとき。
  4. 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行うかん塊製造作業又は港湾工事用の鋼矢板、鋼管若しくは基礎くいの打込作業に従事したとき。
  5. 内閣府沖縄総合事務局、財務省財務局、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部、林野庁森林管理局又は国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上十五メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。
  6. 前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号から第四号までの作業二百二十円(当該作業が地上又は水面上二十メートル以上の箇所で行われたときは、三百二十円)
  2. 前項第五号の作業二百円(当該作業が地上三十メートル以上の箇所で行われたときは、三百円)
  3. 前項第六号に係る作業三百七十円(当該作業が地上又は水面上三十メートル以上の箇所で行われたときは、五百二十円)の範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額

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