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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十五条 (異常圧力内作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(異常圧力内作業手当)

第十五条

異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。
  2. 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

2前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の作業作業に従事した時間一時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額
  2. 前項第二号の作業作業に従事した時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)

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