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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第三十五条 (作業日数等の計算方法)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(作業日数等の計算方法)

第三十五条

作業日数は暦日によつて計算する。

2一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における第十五条第一項各号の作業に従事した同条第二項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。

3一の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における第七条第一項に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第三項に掲げる業務に従事した合計時間に一分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

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