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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第三十四条 (特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第三十四条

各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

2各庁の長は、任期付研究員法第八条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。

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