条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
› 第十六条
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十六条
昭和三十五年人事院規則九―三〇
規則
第十六条
削除
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条(異常圧力内作業手当)
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 目次
第十七条(狭あい箇所内等検査作業手当) →