(狭あい箇所内等検査作業手当)
第十七条
狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
- 一
- 二厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第一種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査又は使用再開検査の作業に従事したとき。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号の作業二百五十円
- 二前項第二号の作業三百二十円
狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。