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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十八条 (道路上作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(道路上作業手当)

第十八条

道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの(正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。)に従事したとき。
  2. 国土交通省地方整備局又は北海道開発局に所属する職員が積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条第一項の規定により指定された道路(次号において「指定道路」という。)において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業で暴風雪警報又は大雪警報発令下において行うものに従事したとき。
  3. 国土交通省北海道開発局に所属する職員が指定道路において降雪等により生じた交通の危険を防止するために行う道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づく通行の禁止に必要な通行車両の誘導等の作業に従事したとき。

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の作業三百円
  2. 前項第二号及び第三号の作業四百五十円

3同一の日において、第一項第一号の作業及び同項第二号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない。

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