(路線の指定)
第三条
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。
2前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。
3国土交通大臣は、第一項の指定をした場合には、当該道路の路線名及び区間を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。
2前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。
3国土交通大臣は、第一項の指定をした場合には、当該道路の路線名及び区間を官報で公示しなければならない。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。