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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第四条 (積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画)

昭和三十一年法律第七十二号法律
(積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画)

第四条

国土交通大臣は、昭和四十八年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画(以下「道路交通確保五箇年計画」という。)の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路交通確保五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3前二項の規定は、道路交通確保五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。

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