条文くん法令検索 AIに質問する

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第五条

昭和三十一年法律第七十二号法律

第五条

道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。

  1. 除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項
  2. 防雪に関する事項
  3. 凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)に関する事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画) 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 目次 第六条(費用の補助) →