第五条 道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。一除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項二防雪に関する事項三凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)に関する事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗