条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第三十一条 (国道の新設等に要する費用の負担)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(国道の新設等に要する費用の負担)

第三十一条

道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第二号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第五十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第三十一条(国道の新設等に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の五(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用) 道路法施行令 目次 第三十二条(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担) →