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道路法施行令 第三十条の五 (長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)

第三十条の五

前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第三十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。

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