条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第三十条の四 (長時間放置された車両を返還する場合の手続)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(長時間放置された車両を返還する場合の手続)

第三十条の四

道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第三十条の四(長時間放置された車両を返還する場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の三(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法) 道路法施行令 目次 第三十条の五(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用) →