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道路法施行令 第三十条の三 (長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)

第三十条の三

第六十七条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
  2. 前号の公示を始めた日から起算して十四日を経過して法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。

2道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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