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道路法施行令 第三十条の二 (長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)

第三十条の二

第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
  2. 保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
  3. その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

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