(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項) 第三十条の二 法第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号二保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時三その車両の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗