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道路法施行令 第三十条 (中間検査及び完了認定の申請)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(中間検査及び完了認定の申請)

第三十条

第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第十七条第四項の規定による国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

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