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道路法施行令 第二十五条 (中間検査及び完了認定の申請)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(中間検査及び完了認定の申請)

第二十五条

国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。

2都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。

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