(中間検査及び完了認定の申請)
第二十五条
国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。