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道路法施行令 第三十二条 (道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)

第三十二条

道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「開発道路」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、法第四十九条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあつては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあつては、国の負担とする。

2国土交通大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。

3第一項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによつて行う。

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