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道路法施行令 第三十四条の二 (道等の負担額)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道等の負担額)

第三十四条の二

第八十八条第三項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第三十二条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。次条において「負担基本額」という。)に、道又は市町村の負担割合(一から第三十二条第一項の規定により国が負担する割合を減じた割合とする。)を乗じて得た額(次条において「道等の負担額」という。)とする。

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