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道路法施行令 第三十四条の二の二 (負担基本額等の通知)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(負担基本額等の通知)

第三十四条の二の二

国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。

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