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道路法施行規則 第四条の二 (道路台帳)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路台帳)

第四条の二

道路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。

3調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第四とする。

  1. 道路の種類
  2. 路線名
  3. 路線の指定又は認定の年月日
  4. 路線の起点及び終点
  5. 路線の主要な経過地
  6. 供用開始の区間及び年月日
  7. 路線(その管理に係る部分に限る。)の延長及びその内訳
  8. 道路の敷地の面積及びその内訳
  9. 最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾配
  10. 鉄道又は新設軌道との交差の数、方式及び構造
  11. 十一
    有料の道路の区間、延長及びその内訳(自動車駐車場にあつては位置、規模及び構造)並びに料金徴収期間
  12. 十二
    道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
  13. 十三
    軌道その他主要な占用物件の概要
  14. 十四
    道路一体建物の概要
  15. 十五
    協定利便施設の概要

4図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の十七第一項の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。

  1. 道路の区域の境界線
  2. 市町村、大字及び字の名称及び境界線
  3. 車道の幅員が〇・五メートル以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員
  4. 曲線半径(三十メートル以上のものを除く。)
  5. 縦断勾配(八パーセント未満のものを除く。)
  6. 路面の種類
  7. トンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
  8. 自動車交通不能区間(幅員、曲線半径、勾配その他の道路の状況により最大積載量四トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。)
  9. 道路元標その他主要な道路の附属物
  10. 道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番
  11. 十一
    道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
  12. 十二
    交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名
  13. 十三
    交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
  14. 十四
    軌道その他主要な占用物件
  15. 十五
    道路一体建物
  16. 十六
    協定利便施設
  17. 十七
    調製の年月日

5調書及び図面は、その記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。

6道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、国道に係るもの及び令第三十二条第一項に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。

  1. 高速自動車国道に係る道路台帳国土交通省の事務所
  2. 国道に係る道路台帳指定区間内の国道に係るものは関係地方整備局の事務所、指定区間外の国道に係るものは関係都道府県(法第十七条第一項の規定により指定市の長が国道の管理を行なう場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市の長が国道の管理を行なう場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市)の事務所
  3. 都道府県道に係る道路台帳関係都道府県(法第十七条第一項の規定により指定市の長が都道府県道を管理する場合、同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道を管理する場合又は同条第三項の規定により町村が都道府県道を管理する場合にあつては、当該指定市、指定市以外の市又は町村)の事務所
  4. 市町村道に係る道路台帳関係市町村の事務所

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