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道路法施行規則 第四条の二の二 (道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)

第四条の二の二

第三十一条の二第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、立体交差に係る道路及び鉄道施設について計画的な維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。

  1. 道路及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項
  2. 点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項

2第三十一条の二第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、災害が発生した場合における立体交差以外の交差部分の適確な管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。

  1. 災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制の整備に関する事項
  2. 踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。)の見込みに関する情報提供その他の災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置に関する事項

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