(検査) 第四条 法第二十六条第一項の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。2道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第二十六条第一項後段の規定による検査を申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗