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道路法施行規則 第三条の二 (国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第三条の二

第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

  1. 駐車料金の額
  2. 駐車することができる時間
  3. 駐車料金の徴収方法
  4. 割増金の徴収に関する注意事項
  5. その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

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