(道路の供用の開始等の公示)
第三条
法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。
- 一路線名
- 二供用開始又は廃止の区間
- 三供用開始又は廃止の期日
- 四供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。