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道路法施行規則 第二条 (道路の区域の決定等の公示)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路の区域の決定等の公示)

第二条

第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとする。

  1. 道路の種類
  2. 路線名
  3. 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
    1. 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)敷地の幅員及びその延長
    2. 第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
    3. 区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
  4. 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間

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