(道路の区域の決定等の公示)
第二条
法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとする。
- 一道路の種類
- 二路線名
- 三次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
- イ区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)敷地の幅員及びその延長
- ロ法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
- ハ区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
- イ
- 四区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間