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道路法施行規則 第一条の五 (国道の新設等の公示)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(国道の新設等の公示)

第一条の五

指定市以外の市町村は、法第十七条第二項から第四項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「国道の新設等」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。

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