(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
第一条の四
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第一条の二第二項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
- 一露店、商品置場その他これらに類する施設
- 二看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
- 三土石、竹木、瓦その他の工事用材料
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第一条の二第二項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。