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道路法施行規則 第一条の四 (国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)

第一条の四

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第一条の二第二項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。

  1. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  2. 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
  3. 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

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