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道路法 第二十四条の三 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)

第二十四条の三

道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。

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