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道路法 第二十五条 (有料の橋又は渡船施設)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(有料の橋又は渡船施設)

第二十五条

都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。

2前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。

  1. その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
  2. その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
  3. その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。

3道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 工事方法
  2. 工事予算
  3. 工事の着手及び完成の予定年月日
  4. 収支予算の明細
  5. 料金
  6. 料金徴収期間
  7. 元利償還年次計画

4道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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