(定義)
第二条
この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。