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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十九条 (災害応急作業等手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(災害応急作業等手当)

第十九条

災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

  1. 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)
    1. (1)
      河川の堤防等
    2. (2)
      道路法第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
    3. (3)
      港湾施設又は鉄道施設等
  2. 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第六十三条第一項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業
  3. 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業
  4. 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業
  5. 前各号に掲げる作業に相当すると人事院が認める作業

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千八十円)とする。

  1. 前項第一号の作業作業の種類に応じて次に掲げる額
    1. (1)
      巡回監視七百十円
    2. (2)
      応急作業等千八十円
  2. 前項第二号の作業千八十円
  3. 前項第三号の作業八百四十円
  4. 前項第四号の作業七百十円
  5. 前項第五号の作業千八十円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額

3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

  1. 第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額
  2. 第一項第三号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第三号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
  3. 第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
  4. 第一項第四号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第四号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額

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